それで、聴覚障害の方についての配慮についてちょっとお伺いしますが、調査によりますと、聴覚障害者用の字幕スーパー入りの映像などが整備されている博物館は一割にも届いていないという情報があります。 聴覚に障害のある方が目で見て文化についての理解を深めることができる対応が必要だと考えますが、この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(高橋道和君) 特別支援学校のための文部科学省著作教科書については、需要数が少ないために民間による発行が見込まれない場合に文部科学省が著作、編集した教科書を発行することとされており、現在、聴覚障害者用、視覚障害者用、これは点字になります、それから知的障害者用の教科書を発行いたしております。
さて、この件について、先日、沖縄の浦添工業高校という学校があるんですけれども、そこの情報技術科の生徒たちがコスモポリタン・メーカーという聴覚障害者用のソフトですね、運転免許取得の支援ソフトを開発をしたということでございまして、その資料をお手元に配らせていただいておりますけれども。このソフト開発について指導に当たった知名先生とおっしゃる若い男性の先生がいらっしゃいますけれども、お話をいたしました。
また、聴覚障害者用の補助教材の作成を現在進めているものと承知をしております。
ハートビル法では、文字表示や聴覚障害者用点滅灯つき音量増幅装置の設置または貸し出し、さらに、フラッシュライト及びバイブレーターによる非常警報装置の設置または貸し出しなどについて、望ましいとしているんですね。義務基準ではないわけです。 駅のバリアフリー、私、調査に行きましたときに、駅員が改札口に不在の時間帯はインターホンで呼び出しとなっているんですよ。どないして呼び出すのかと。わかりますやろ。
厚生労働省では、障害者の日常生活上の便宜を図ることを目的といたしまして、日常生活用具給付等事業といたしまして、福祉電話あるいは聴覚障害者用の通信機器、これの給付、貸与、これを行っているところでございます。
単純に言ってしまいますと、例えば今の視覚障害者の方の施設と聴覚障害者用の施設が、校舎が別になっているわけですね。非常に離れております。バスで何分か移動するというような状況です。こういう高等教育機関でその教育の成果を上げようということであれば、当然、施設が一体化されているということが本来であれば望ましいわけですよね。
○林政府参考人 御指摘の調査は、独立行政法人の消防研究所が二〇〇三年に行ったものでございまして、聴覚障害者用火災通報システムの開発を目的といたしまして、聴覚障害者の方あるいは聾学校の生徒さんたちを対象として、千五百人に対し、アンケートによる意識調査を実施したものでございます。千四百人ほどの方から御回答をいただいております。
また、例示がございますように、視聴覚障害者の方々が交通事故に遭わないように、車のクラクションが鳴りますと警告音を携帯電話のマナーモードのような振動音でお伝えをする、こういうものも聴覚障害者用警告音通報システムと、こういうふうに呼んでおります。
それから、聴覚障害者用情報受信装置、こういうのを取り入れまして、国が二分の一の補助、それから地方公共団体が二分の一の補助で、御本人はほとんど、多少の負担があるのかもしれませんけれども、そういうことで事実上、補助事業という形でその方にお渡しをすると、趣旨に沿ったような形での一応事業というのは組ませていただいておるところでございます。
また、今、南野委員言われました障害者の方の小包郵便物、盲人用点字小包郵便物や聴覚障害者用の小包郵便物の料金でございますけれども、これは、現在、法律上の規定ではなくて省令により軽減いたしております。公社化後におきましては、これは公社が届出で決めれると、こういうことになるわけでございますけれども、特段の事情変更がない限り現状でやっていただくと、こういうことを公社に申し上げたいと考えております。
○團政府参考人 御指摘の小包郵便物に係る政策料金というものでございますが、これは現在の制度としましては、心身障害者用冊子小包郵便物、盲人用点字小包郵便物それから聴覚障害者用小包郵便物、この三つを総務省令で実施しているというものでございます。これは基本の小包の料金自体が省令ということになっておりますので、割引も省令という形で表現されているというものでございます。
掲示板や聴覚障害者用のファクスを設置しているところなどは七%しかございません。こうした避難所についても、ハード、ソフトともにあわせた対策が必要だというふうに感じます。
また、例えばビデオテープの性質から見まして、聴覚障害者用という特定の用途を超えまして一般に出回る、こういう可能性もあるわけでありますし、実は国際条約という観点から見ましても、まだまだそういう規定がなくて国際的なコンセンサスが得られていない、こういったような現状でございます。
でも、今度の法律の改正で、聴覚障害者用に字幕番組を多くしろという話で、いろいろ放送事業者に努力義務をつけているわけですね。それをできるだけたくさん放送できるようにと言っているわけです。
○内海政府委員 郵便関係の事業で福祉的なサービスというものは、従来からの盲人の方への郵便物を無料扱いにしましたり、あるいは心身障害者、聴覚障害者用の書籍小包の料金を減免するようなサービス、それから天災その他非常災害があった場合の救助用郵便物の料金免除だとかあるいは被災者自身の郵便物の料金免除、こういうようなものをやってまいりました。
また、避難所等三百五十カ所には聴覚障害者用に無料ファクス等四百台を設置しておるところでございます。それから、仮設住宅等にNTTから電話機三万台の寄贈があるところでございます。 それから、仮設トイレにつきましては、九千二百余基を確保いたしまして、うち三千九百基が設置済みでございます。
あと、基本的な問題とか条文にかかわる問題について順序立てて質問するのが妥当だと思いますけれども、きょうは私は午前と午後と二つに分けて質問するようになっておりまして、著作権の問題で文部省の方にも実は来ていただいておりますが、文部省の方がちょっと午後御用がおありだ、こういうことですから、ちょっと順番が飛びますけれども、まず、聴覚障害者用のビデオ制作にかかわる著作権の問題について少しお聞きをしたい、こういうふうに
それからもう一つは、やはり聴覚障害者用という特定の用途を越えまして、どうしても一般に出回ってしまう可能性がある。この二つのことから、これも著作権を制限するという制度改正については権利者側も非常に強い、これも聴覚障害者への福祉の必要性ということは十分感じながらも、権利の制限というところまでまいりますと強い拒否反応が出てくるんじゃないかというような感じを持っております。
○粕谷照美君 この聴覚障害者の団体が社会福祉法人をつくって放映されたテレビドラマに手話や字幕を入れて聴覚障害者用にビデオカセットをつくって貸し出す事業をしているということですが、この実情御存じでしたらお話をいただき、なおこの運動について何か問題点が起きているようでしたらその点についても御報告いただきたい。
例えば三つございまして、それはそれだけ差があるかどうかということは研究しなければいけませんが、視覚障害者のためにつくられましたテープはそれほどこれが一般に流用されるべきものとはならない、一方、聴覚障害者用につくられましたビデオは一般健常者にも流用できるものが中にあるではないか、例えば外国の映画の翻訳、スーパーインポーズ、こういうものは聴覚障害者以外、通常の方々にも利用される範囲のものであるということがありますし
なお、これはつけ足しでございますが、昭和五十六年度におきまして、聴覚障害者の学科教習の内容を理解できるようにするということを目指しまして、聴覚障害者用の学科教習用の映画をつくりまして、これは一線にその点を周知させまして活用方を図っておるといったようなことが、現在図っております障害者に対する利便方でございます。